大量の汚染物質を排出している首都圏一帯の事業場に対し、今後は自社の火力発電施設や焼却施設などの汚染物質排出量を測定する機器を設置することが義務付けられる。環境部は8日、こうした内容を骨子とした「首都圏大気環境改善に関する特別法」施行令・施行規則改正案を立法予告し、7月1日から施行すると明らかにした。
 それによると、すべての火力発電施設と、基礎燃料蒸発量が1時間当たり20トン以上のボイラー、1時間当たり200キログラム以上の焼却施設、汚染物質発生量が年間80トン以上の加熱施設と乾燥施設などには、煙突自動測定器を設置しなければならない。この対象から外れる施設については、排出ガス流量計または燃料流量計の設置が義務付けられる。改正案施行以前から汚染物質排出施設を運営している事業場は今年12月31日までに、法施行後に排出施設を稼動させる業者は稼動申告日から6か月以内に測定器を設置する。これに違反した場合は3年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金刑となる。また、新規事業場には汚染物質排出量を削減する最適防止施設の設置を義務付ける。既存の事業場は、法施行後5年以内に施設を設置するか設置時に予想される水準まで汚染物質を減らさなければならない。

 環境部関係者は改正案について、事業場別に年度ごとの汚染物質排出許容総量を割り当て、その範囲内で汚染物質を排出するよう管理する「大気汚染物質総量管理制」に関連するものと説明した。今年7月から事業場から関連資料の提出を受け、来年以降5年間の割当を決定する計画だ。


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