来年1月1日から営業面積300平方メートル以上の飲食店で、使用する牛肉の原産地と種類表示が義務付けられる。政府が12日の閣議でこうした内容を骨子とする食品衛生法施行令改正案を議決した。

 改正案によると、営業場の面積が300平方メートル以上の飲食店のうち、カルビやロースなど焼き肉用の牛肉を調理・販売する飲食店は、牛肉の原産地と種類を表示しなければならない。韓国産牛肉の場合は、韓牛か乳牛か肉牛かを区別して表示する。輸入牛肉は輸入先の表示が必要で、外国から輸入した牛を国内で6か月以上飼育した後で流通させる場合も、牛肉の種類と輸入先の表示が求められる。ただし焼き肉用以外の牛肉は対象外となる。

 虚偽の原産地を表示した場合は営業停止などの行政処分とともに3年以下の懲役か3000万ウォン以下の罰金が課せられ、原産地を表示していない場合は、改善命令や営業停止などの行政処分とともに100~500万ウォンの罰金が課せられる。


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