国家人権委員会は11日、政府は北朝鮮人権改善に向け多様な努力を行う義務と根拠があるが、国家人権委員会法の解釈上、北朝鮮で発生した人権侵害行為は人権委員会の調査対象から除外すると明らかにした。北朝鮮では韓国政府が実効的管轄権を行使することが難しく、国際法と国内法を確認した結果、現実的に北朝鮮住民を韓国人としてみることはできないとしている。韓国国民が直接の被害当事者となっている国軍捕虜や拉致被害者、離散家族などの人権問題に対してのみ業務を遂行できると説明した。
 人権委員会は、韓国憲法上、朝鮮半島全体が大韓民国の領土に含まれているとしながらも、北朝鮮は国連に独立国家として加入している上、スパイ罪や外国為替管理法、南北共同宣言文などで外国とみなしている「特殊な関係」のため、北朝鮮人権問題に直接介入することは主権侵害行為に当たる恐れがあると指摘した。その上で、政府は国際社会と連帯し、北朝鮮人権の実質的な改善に向け努力する一方、人権の普遍性と南北関係の特殊性を考慮し、北朝鮮人権問題がより賢明に扱われなければならないことを国際社会に認識させる必要があると強調した。

 ただ、崔永愛(チェ・ヨンエ)北朝鮮人権特別委員会委員長は「北朝鮮を完全な外国とみているのではない」とし、北朝鮮と友好関係にある国の国家人権機関と連携し北朝鮮人権の改善事業にあたるなど、さまざまな案を構想していると述べた。


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