それによると、積み替え(トランシップ)貨物や旅行者携帯品、郵便物などに対しても知的財産権違反の取り締まりを強化するため、税関の調査部署に専門担当課を新設する。電子商取引を通じたコピー品の搬入に対しても情報収集システムも補強する計画だ。現在、個人用途の少量搬入に対しては、国境措置の例外が許容されるため取り締まりが容易ではなかったが、今後は数量などの許容基準を具体化していくという。
関税庁はまた、通関を保留できる知的財産権違反品目に、現行の商標権以外にも著作権、デザイン権などを追加するため関税法改正を進めている。長期的には特許権違反品目も取り締まる計画だ。このため、知的財産権保護登録センターを設置するほか、優秀協力商標権者認証制度などを導入するとしている。
年初から10月までに関税庁が摘発したコピー商品は、金額にして2兆6000億ウォン規模に達する。
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