水原地裁刑事15部は去る7日、強姦など容疑で拘束起訴されたソン某(47)被告に対して懲役12年を宣告した。また、個人情報公開および位置追跡のための電子足輪装着10年、性暴力治療プログラム80時間を命じた。
裁判部は判決で「この事件の犯行は被告人が保護しなければならない従業員ら被害者に、向精神薬を飲ませ抵抗不能状態にさせた後、性暴行した。非難の可能性が高く、犯行手口もまた計画的で緻密だ。厳重な処罰が避けられない」と判断した。
裁判部は続けて「被告人には、同種手法の犯行前歴があり、累犯期間中に犯行した点、被害者の被害回復がなされない点、反省の姿が見られない点など、さまざまな状況を総合して刑を決定した」と量刑理由を説明した。
ソン被告は2012年10月から約2年間、自身の運営する京畿(キョンギ)華城市(ファソンシ)所在のカフェなどで、Aさん(21)ら女性アルバイト16人を相手に41回に渡って性暴行やわいせつ行為をはたらいた容疑で起訴された。
ソン被告はカフェ内に客がいない間を利用して被害者に睡眠導入剤入りの飲料水を飲ませ、意識を失うとカフェやホテル、住居などに連れて行き犯行したと調査された。
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