それによると、来年から独身者や共稼ぎの世帯の所得税負担が増え、子どもが多い世帯の税負担が軽減される。扶養家族数が自分を含め1~2人の場合、1人当たり基本控除(100万ウォン)のほかに50万~100万ウォンを追加控除する少数控除者追加控除が廃止され、子どもが多いほど控除が多くなる多子女追加控除が導入されるため。これにより、所得控除額は独身世帯が現行の200万ウォンから100万ウォンに、2人世帯が250万ウォンから200万ウォンに控除額が縮小され、子どもが3人いる世帯は500万ウォンから600万ウォンに、4人の場合は600万ウォンから850万ウォンに控除額が拡大される。
低所得層の労働者には政府が一定額の現金を補助する労働奨励税制が導入され、2008年から所得水準により年間最大80万ウォンまでの労働奨励金が支給される。
医師、弁護士、会計士、ルームサロン経営者など、高所得自営業者や専門職の所得把握のため、個人口座と分離した事業用口座が導入され、美容整形や矯正などすべての医療費に対する所得控除が一時的に施行される。
財政経済部の許竜錫(ホ・ヨンソク)税制室長は「労働者1162万人のうち、今回の制度改編により430万人の税負担が多少増えるが、子どもが2人以上の労働者220万人と事業者140万人など、360万~405万人は税負担が軽減されるとみられる」と話している。
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