「企業投資」の資格で国内に滞在する外国人の滞在関連規定が緩和された。

 法務部が21日に発表した出入国管理法施行規則によると、企業投資(D-8)ビザで滞在する外国人は、滞在期間が現行3年から5年に延長される。また、滞在資格の変更や滞在期間延長の手続きの際に必要な手数料が免除される。施行規則は同日付で施行された。

 法務部は国家競争力向上の側面から、これまで高額の投資外国人に永住権取得要件を緩和したり、外国人家政婦の雇用を認めるなど、投資目的の外国人に対する滞在支援政策を進めてきた。

 このほか、7月からは理工系専攻の外国人留学生の国内就業許可分野を先端技術分野から自然科学分野まで拡大するなど、国内企業の専門人材確保に向けた外国人政策も施行している。

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