【ソウル聯合ニュース】今月からソウル市内の7か所の観光特区でぼったくりの被害に遭った外国人観光客に対する補償制度が実施され、最大30万ウォン(約3万円)まで補償を受けることができるようになった。
 観光事業者団体のソウル市観光協会によると、明洞、南大門、北倉洞、茶洞・武橋洞、鍾路・清渓、東大門、梨泰院の観光特区内の宿泊施設や飲食店、ショッピング店(露店は除く)で被害に遭った外国人観光客が同制度の対象となる。補償金は同協会と各観光特区の協議会が共同で造成した基金で賄う。
 被害者はソウル市観光案内所の現場不便処理センター(電話番号070-4923-9136~7)に直接通報するか、ソウル市コールセンタ(120番)または観光案内サービス(1330番)に連絡し、同センターにつないでもらうこともできる。通報の際は領収書など被害を立証できるものが必要だ。
 被害調査は観光案内所から派遣された観光警察と観光名誉保安官が行う。被害内容を確認し、観光客が払い戻しや商品の交換をできるよう仲裁に入ったり、補償を適用するかどうか判断する。被害額が5万ウォン以下の場合は被害調査の結果に基づき補償金支給の可否が決まる。5万ウォンを超える場合は審議委員会が補償に関する決定を下す。
 同制度により補償金が支給されたケースもある。20日に日本人女性観光客が南大門観光特区内の店で5万2500ウォン分の海苔(のり)を購入したが、ほかの店で同じ商品が3万7500ウォンで販売されているのを知り、観光案内所に通報した。女性は同日夜、帰国直前に空港で1万5000ウォンの補償を受けた。

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