1953年7月27日の朝鮮戦争停戦協定後に北朝鮮によって拉致された被害者と、3年以上拉致された後帰還した被害者の家族を対象に、来年から被害救済金が支給される。3年以上拉致され帰還した被害者には、医療保険や生活支援、北朝鮮で取得した学歴や資格の認定、住居支援、職業訓練など、各種の便益が付与される。
 統一部と行政自治部は18日、こうした内容を骨子とする「軍事停戦に関する協定締結以後の拉致被害者ら救済・支援に関する法律案」を、あす19日の国会で提出すると明らかにした。公聴会や規制審査など必要な手続きを踏み、年末の通常国会で通過させることを目標とする。立法が決まれば、公布から6カ月後に施行される。

 これにより、1960~1970年代に南北間の体制競争の中で集中的に発生した北朝鮮拉致事件の被害者救済が、法律を基盤に継続的に実施されることになる。政府は、停戦後に拉致された被害者は計3790人で、このうち3305人が帰還、485人が北朝鮮に残っているものと把握している。帰還者の多くが3年未満で帰還しているため今回の対象からは除外されるが、拉致の影響で国家公権力による被害を被ったことが確認されれば保障対象に含まれるという。

 政府はまた、拉致被害者問題の実態把握、被害者該当条件の調査・決定、被害救済に関する保障条件の決定などを行う「拉致被害の救済・支援審議委員会」を首相傘下に設置する方針を示している。

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