制定案によると、土地や建物の所有者全員の合意を基に地域の景観を向上させる景観協定書を作成し、市長や郡守が景観委員会の審議を通じて認可・公告する。協定書には建築物のデザインや色、工作物や建築設備の位置、歴史・文化の資源保存などの内容や有効期限、違反時の制裁事項などが盛り込まれる。変更や廃止は協定締結者の過半数の同意と地方自治体の承認で可能となる。
建設交通部は「景観協定制度は個性ある景観形成に向け、法的規制を通じた受動的な方法ではなく住民の積極的な参加を促し、住民自らが地域の景観を管理する制度」と説明している。景観計画の策定基準は建設交通部長官が関連官庁と共同で定める。景観法は国会を通過次第、施行令や景観計画の策定基準などの制定を通じ、来年下半期から施行される予定だ。
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