金融委員会は30日、大統領への業務報告を通じて「デジタル転換(Digital Transformation)により、急速に増えている分散型元帳技術とデジタル証券の発行・流通需要を制度的に包容する必要がある」としてこのように明らかにした。
同委員会は証券の判断原則として、証券に該当する可能性が高かったり、低かったりした場合の例を提供。資本市場法適用の予測可能性を向上させるという計画だ。これについては昨年4月、パーツ投資(高額の投資商品を分けて販売)のガイドラインと同じ原則を適用する方針だという。
同委員会は資本市場法と電子証券法制度を整備し、デジタル証券の発行と流通を後押しする。デジタル証券を電子証券法上、証券のトークン方式で受け入れ、デジタル証券も実物証券・電子証券と同様に、実質的な権利関係などを認められるようにする予定だ。一定要件を満たした場合、証券会社を通さずに証券トークンを単独で発行できるようにする。投資契約証券・信託収益証券場外の取引仲介業を新設し、場外流通プラットフォームも制度化する。
同委員会は来週初め、具体的な「デジタル証券発行・流通規律体系整備方案」を発表する予定だ。
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