居所投票とは、身体障害などにより投票所に行くのが難しい有権者が、投票所に行かず自身の滞在する場所で郵便により投票できる制度。公職選挙法に基づき、重大な障害があり体が不自由な人、病院や刑務所などに入っている人、艦艇で勤務する軍人や警察官などが対象となる。
新型コロナの流行下で実施された昨年の総選挙と今年4月の再・補欠選では、居所投票の期間に陽性が判明した場合は居所投票の対象とした一方、その期間が過ぎてから陽性が分かり隔離中の人については特別事前投票所で投票してもらう形を取った。
選管委は当時、感染により動きが取りにくい人に対する参政権の保障も重要ながら、代理投票などの違法行為が起きる懸念もあるため、居所投票の対象を限りなく広げることはできないとの立場を示していた。
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