23日、裁判所によると、ソウル中央地裁は名誉毀損の嫌疑で裁判にかけられたA被告(26)に対し、罰金50万ウォン(約4万7600円)を言い渡した。
A被告は昨年1月23日、職場の同僚らと会食をした際、B氏について「Bさんはゲイのようだ。電子書籍の購入履歴に同性愛小説がある」という趣旨の虚偽事実を流布し、名誉を毀損したとして裁判にかけられた。
裁判の過程でA被告は「今回の事件に出てくる発言をしていない。この発言をしたと仮定しても具体的な事実を指摘しておらず、推測を述べているに過ぎない」という趣旨で主張した。
これに対し裁判所は「会食現場にいた職場の同僚たちは法廷で一貫して、当該発言は具体的かつ一貫性のあるものだという供述をしている。被告人は被害者のB氏をあざ笑ったり、評判を悪くしようとする目的だったようだ」と量刑理由を明らかにした。
さらに「この発言で被害者の社会的評価が低下するのに十分な事実を指摘したものと判断される」と述べた。
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