19日、聯合ニュースなどによると、チュンチョン(春川)地裁刑事1部(キム・チョンミ部長判事)は感染症予防及び管理に関する法律違反の疑いで起訴されたA被告(57)に無罪判決が下された原審を覆して、罰金500万ウォンを言い渡した。
A被告は昨年3月1日、新型コロナウイルスの感染判定を受けた後、保健当局の疫学調査で2月19~20日、アパート棟代表会議への出席とアパート内フィットネスセンター利用事実を明かさなかった疑いで起訴された。当時、ウォンジュ(原州)市はこれにより、初期防疫の遮断時期を逃したため地域社会内の新型コロナが広がったと判断し、A被告を感染症予防法違反の疑いで警察に告発した。
これに対してA被告側は裁判で「新型コロナウイルス感染判定を受けて、パニック状態になり、思い出せなかった。故意に隠ぺいしたわけではない」と主張した。
一審は「疫学調査を受けた当時、家族も新型コロナ感染判定を受けて、かなり不安な状態だった。肉体的・精神的に大変だったことが推測できる」とし、「こうした状況で過去2週間の動線をすべて正確に記憶できるとは簡単に断定できない」として、無罪判決を下した。
しかし、控訴審は「原審判決には事実を誤認した違法がある」という検察の主張を受け入れ、無罪判決を覆した。
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