最高裁は30日、侮辱容疑で起訴されたチョンジュ(清州)市の公務員A被告の上告審で、罰金100万ウォン(約9万2900円)を言い渡した原審を確定した。
A被告は昨年3月、清州市役所秘書室でBさんに対し「『激太者』がここにいる、ここにいる」と侮辱した容疑で裁判にかけられた。
A被告は裁判で「あの発言は当時太っていた自分を称した言葉であって、Bさんに言ったのではない」と容疑を否定し、国民参加裁判で行われた公判では、陪審員7人全員が無罪を主張した。
しかし裁判では「被害者の供述は、一貫して具体的な状況や当時感じたことを率直に話している上、普段から親交のない被告人を誣告(ぶこく)する理由もない」としA被告に罰金100万ウォンを宣告した。
2審はA被告の控訴を棄却し、この日の最高裁も「原審判決に誤りはない」として上告を棄却した。
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