最高裁「職場内で激太者との表現は侮辱罪」=韓国(画像提供:wowkorea)
最高裁「職場内で激太者との表現は侮辱罪」=韓国(画像提供:wowkorea)
韓国において、職場内で‘激太者(コロナで外部活動をしないために太った人の比喩)’という外見を卑下した発言をしたなら、侮辱罪に該当するとの最高裁判所の判断が下った。

最高裁は30日、侮辱容疑で起訴されたチョンジュ(清州)市の公務員A被告の上告審で、罰金100万ウォン(約9万2900円)を言い渡した原審を確定した。

A被告は昨年3月、清州市役所秘書室でBさんに対し「『激太者』がここにいる、ここにいる」と侮辱した容疑で裁判にかけられた。

A被告は裁判で「あの発言は当時太っていた自分を称した言葉であって、Bさんに言ったのではない」と容疑を否定し、国民参加裁判で行われた公判では、陪審員7人全員が無罪を主張した。

しかし裁判では「被害者の供述は、一貫して具体的な状況や当時感じたことを率直に話している上、普段から親交のない被告人を誣告(ぶこく)する理由もない」としA被告に罰金100万ウォンを宣告した。

2審はA被告の控訴を棄却し、この日の最高裁も「原審判決に誤りはない」として上告を棄却した。

Copyright(C) herald wowkorea.jp 83