個人情報を無断公開「デジタル刑務所」運営者、控訴審で懲役4年=韓国(画像提供:wowkorea)
個人情報を無断公開「デジタル刑務所」運営者、控訴審で懲役4年=韓国(画像提供:wowkorea)
性犯罪者などの身元情報を無断で公開した容疑で裁判にかけられた「デジタル刑務所」の運営者に懲役4年が言い渡された。

 29日、韓国・大邱高裁は1期デジタル刑務所を運営した容疑などで起訴されたA被告(34)の控訴審で原審判決を破棄し、懲役4年の判決を言い渡した。また、約1890万ウォン(約180万円)を追徴することを命じた。

 なお、A被告には麻薬類管理法違反の容疑については懲役1年6か月を、個人情報保護法違反などの容疑に対しては懲役3年6か月を各原審の裁判所で宣告している。

 控訴審は麻薬類管理法違反の容疑と個人情報保護法違反などの容疑に対する原審を併合して審理が行われた。

 裁判部は「控訴審では2つの控訴事件を併合して審理し、被告に対して1つの刑を決めなければならないため、原審判決を破棄して、新たに刑を決めなければならない」とし、「麻薬犯罪の捜査を受けている途中に国外へ出国し、自らの犯罪で起訴、裁判が行われていることを知りながら、デジタル刑務所の犯行に及んだ」と述べた。

 裁判部は「被害者らの名誉を毀損(きそん)した点、被害者らが正常な生活を営めないほどのプライバシーの侵害が発生した点、精神的苦痛に悩まされ被害者が極端な選択をした点、深刻な被害が発生した点などを考慮した」と説明した。

 A被告が運営したデジタル刑務所は、私的処罰の議論と罪のない人物に対する身元公開の被害問題が提起されたオンラインサイトだ。

 これを前に、昨年9月22日にベトナム・ホーチミンで逮捕されたA被告は、同年10月6日に仁川国際空港を通じて強制送還された。

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