文在寅大統領(画像提供:wowkorea)
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韓国情報機関「国家情報院」の職務遂行に対する国会の統制が強化され、性問題行為をした国家情報院要員に対する懲戒処分の時効が延長される。国会情報委員長であるキム・ギョンヒョプ(金ギョン侠)韓国与党「共に民主党」議員(キョンギド(京畿道)ブチョンシ(富川市)甲)が発議した国家情報院法一部改正案と国家情報院職員法一部改正案の2件が28日に本会議で可決された。

本年1月、金議員は情報委員長に就任し「国内における国家情報院による情報収集の権限廃止及び政治への介入禁止、安保捜査権の移管などを盛り込んだ『国家情報院改革法』が国会で可決されたが、これで終わりではない」とし、「改正法案と制度が定着するよう、国家情報院が引き続き改革する努力を怠らないこと」を要求した。

国家情報院法一部改正案は、「情報活動の基本指針」改正時にも国会情報委員会に報告するよう明確に規定し、国家情報院の職務遂行に対する国会の統制を実効的なものにする法案である。「情報活動の基本指針」の報告制度は、昨年12月に権力機関改革の一環として国家情報院法全改正案が国会で可決・導入されたことで、国家情報院の職務遂行に対する国会の統制を強化する手段として機能する。

改正案によると、国家情報院長は法案で定められた国家情報院の職務と関連し、職務遂行の原則・範囲・手続きなどを規定した「情報活動の基本指針」を決定し、国会情報委員会に報告しなければならず、国会情報委員会は違法かつ不当な事項があると認められた場合、在籍委員3分の2以上の賛成により是正又は補完を要求することができる。

国家情報院職員法一部改正案の場合、国家公務員による性問題行為の時効が10年延長される(本年12月から施行される)ことに伴い、売春、性暴力犯罪、児童・青少年を対象にした性犯罪、セクハラなど、国家情報院要員による性関連不正行為の時効を3年から10年に延長する内容である。現行法は「金品授受、公金横領及び有用、秘密漏えい、政治観念において、職権を乱用した場合にだけ5年の時効を適用し、その他の場合は僅か3年の時効を適用した。改正案が可決されたことにより、国家情報院要員の性問題行動に対し最後まで問責することが可能となり、国家情報院における性問題行為の根絶と性犯罪被害者の保護に寄与する見通しである。

金議員は「国民の人権を保護する世界最高の情報機関に変貌を遂げられるよう、情報委員長として最善を尽くす」と語った。
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