今月1日、キョンギド(京畿道)北部消防災難本部は、走っている車内で救急隊員に暴言を浴びせ、顔を数回拳で殴った容疑(119救助救急に関する法律違反)の男性Aを拘束し、起訴意見で検察に送致したと明らかにした。
先月19日、京畿道のウィジョンブ(議政府)にあるサウナの建物の前で「体の状態が良くなさそうな男性が寝そべっている」という通報が入り、現場に到着した救急隊は60代の男性Aを発見した。
救急隊は、Aが泥酔した状況で軽い呼吸困難の症状が見られたため、新型コロナウイルス感染の可能性に供えなければならないと判断。搬送可能な病院を探していたのですぐに移動することができなかった。
これに対してAは、救急隊員に「××野郎(=スラング)、病院に行くのにどうしてこんなに遅いんだ」と叫ぶと、拳で救急隊員の顔を数回殴った。その後、病院に到着するとAは診察を受けずに姿を消した。
消防災難本部所属の特別司法警察が、Aの所在を突き止めていたところ、先月27日に「Aと似たような男性が議政府の病院に搬送された」という救急隊員からの情報提供があった。
病院にすぐ出動した特別司法警察は、救急救命室でAを緊急逮捕。逮捕時に脱水と呼吸困難の症状が見られたAは病院の隔離室に拘禁され、その後医師が常駐する議政府刑務所に移管された。
裁判部の前に立ったAは「覚えていないが、暴行の事実は認める。体調がよくなかったので善処してほしい」と言ったという。
一方、現行法には救助・救急活動をする消防公務員の活動を妨害した場合、5年以下の懲役または5000万ウォン(約470万円)以下の罰金に処するよう定められている。
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