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憲法裁判所は31日、朝鮮人戦犯生存者の集まりである同進会の故イ・ハンネ会長などが提起した憲法訴願で、裁判官5(却下)対4(違憲)で却下の決定を下した。
同進会は日本植民地時代、当時、日本軍に動員されてBC級戦犯となった被害者たちの集まりである。彼らは2014年に韓国政府が戦犯問題を放置しており、基本権を侵害されているとして憲法訴願審判を申請した。
憲法裁判所は、「国際戦犯裁判所の判決による処罰で生じたBC級戦犯の被害補償問題を日本軍元慰安婦や原子爆弾被害者などが持つ日本(日帝)の反人道的不法行為による賠償請求権の問題と同一の範疇(はんちゅう)に属すると見なすことは難しい」と説明した。
特に憲法裁判所は韓国政府がある程度、外交措置を履行し、追加の義務が認められるとは考えにくいと判断した。
憲法裁判所は、「韓国人の戦犯が国際戦犯裁判による処罰で受けた被害について、日韓請求権協定に基づく紛争解決手続に進むべき政府の具体的な作為義務が認められると見なしにくい」と述べた。
続いて、「政府が韓国人BC級戦犯のために日本議員接触を通じた立法を促すなど外交的措置を履行したため、その作為義務を履行しなかったとは考えにくい」と判断した。
ただし、イ・ソクテ、イ・ウンエ、キム・ギヨン、イ・ミソン憲法裁判官らは、政府が義務を履行しないことが請求者らの基本権を侵害し違憲だという反対意見を出した。
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