官報には、業種にかかわりなく、すべての事業場に適用することも明記された。
最低賃金委員会は先月12日にこうした最低賃金案を決定した。告示までに労使の双方は異議を申し立てることができる。経営者側の団体が異議を申し立てたが、雇用労働部が認めず、最低賃金委員会への再審議要請はなかった。
経営者側団体は「5.1%の引き上げは、すでに限界に達している中小・零細企業と小規模事業者には厳しい水準だ」と反発している。
現行の最低賃金制度が導入された1988年以降、再審議は一度も行われていない。
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