元ソウル市長によるセクハラ被害者を性的暴行したソウル市職員、懲役3年6か月が確定=韓国(画像提供:wowkorea)
元ソウル市長によるセクハラ被害者を性的暴行したソウル市職員、懲役3年6か月が確定=韓国(画像提供:wowkorea)
泥酔した同僚職員をモーテルに連れて行き、性的暴行をした容疑で裁判にかけられた元ソウル市役所秘書室職員が、最高裁で実刑が確定した。今回の事件の被害者は、故パク・ウォンスン(朴元淳)元ソウル市長をセクハラ容疑で告訴した被害者と同一人物だという。

1日、法曹界によると、最高裁判所2部は準強姦(ごうかん)致傷の容疑で起訴されたチョン某被告の上告審の宣告公判を先月16日開き、懲役3年6か月を宣告した原審を確定した。

チョン被告は昨年4月15日、総選挙を翌日に控え、泥酔して意識のない同僚職員をモーテルに連れて行き、性的暴行した嫌疑で裁判にかけられた。被害者は朴元市長をセクハラ容疑で告訴した被害者と同一人物とされ、チョン被告は朴元長の儀典およびスケジュール管理などの業務も数年間務めてきた人物だという。

一審は1月に開かれた判決公判で「被告人は準強姦の容疑について客観的な証拠がないと主張しているが、被害者本人が自ら撮影・録音しない以上、客観的な証拠はない」とし「被告人と被害者の供述のどちらかを信じるしか方法がない」と述べた。さらに「被害者は当時、酒に酔っていたが、ところどころ覚えている部分を詳しく供述し、これは被害者が経験していない事実をでっち上げたものとは考えにくい」として、被告人に懲役3年6か月を宣告した。

特に1審裁判部は、朴元市長のセクハラについて直接言及し、注目を集めた。当時、チョン被告は被害者が心的外傷後ストレス障害(PTSD)を負ったのは自分ではなく、朴元市長のせいだと主張したが、1審判決は「朴元市長のセクハラ行為によって被害者が相当な精神的苦痛を受けたことは間違いない事実だ」としながらも「相談治療の根本的な原因はこの事件の犯行だ」とし、これを受け入れなかった。

2審裁判部も「酒に酔った被害者に性的暴行をしたもので、犯行の経緯と方法に照らしても罪質が良くない。被害者は相当な精神的・身体的被害を受けたものと思われ、2次被害も相当だ」として、チョン被告の控訴を棄却し、1審判決を維持した。最高裁判所も同様に、このような2審裁判部の判断は正当だと判断した。

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