人権委「新型コロナ支援政策から外国籍の未就学児童の除外は差別」=韓国(画像提供:wowkorea)
人権委「新型コロナ支援政策から外国籍の未就学児童の除外は差別」=韓国(画像提供:wowkorea)
新型コロナウイルス感染症の児童支援政策で外国籍の未就学児童を除外するのは差別行為だという国家人権委員会(人権委)の判断が出た。

 人権委は8日、保健福祉部長官に新型コロナウイルス関連の児童支援政策を講じた際、外国籍の児童を学齢期の外国籍児童と違うように待遇しないようにすることを勧告したと発表した。

 政府は新型コロナウイルスによる児童養育負担を緩和するため、昨年9月に特別支援金を未就学および小学校の学齢期児童に支給したが、外国籍児童は同事業の支給対象に含まれなかった。

 移住人権団体などは「韓国に居住している外国籍児童を支給対象から除外したことは、合理的理由のない差別だ」として、人権委に陳情を提起した。

 これに対して福祉部は△韓国国籍を持つ児童、△外国籍を持つ複数国籍者、△韓国国籍を保有する多文化家庭の児童、△難民法に基づく難民認定児童を支給対象にしたと説明した。これと関連し、教育部は外国籍の学齢期児童に対して支援金を支給することを決めたが、未就学の外国籍児童は依然として排除されている状態だ。

 人権委の関係者は「保険福祉部の特別支援事業の樹立・執行過程で未就学の外国籍児童を学齢期の外国籍児童と違うように扱うのは合理的理由のない差別」とし「これは憲法と児童福祉法などに違反する」と説明した。

 新型コロナウイルスによる危険と各種災害対応措置による負担は、外国籍児童とその家族も同様に耐えており、移住児童の場合、言語や情報への接近性の不足などでさらに脆弱(ぜいじゃく)だという点などを考慮しなければならないというのが人権委の判断だ。

 人権委の関係者は「外国籍の学齢期児童に対しては一時的な支援金が支給されたが、未就学児童の場合、発達上の段階でさらにケアが必要であるにもかかわらず、外国籍児童が学生であるかどうかによって、支給が違うように適用されるのは合理的な理由がない」と強調した。


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