新型コロナウイルス予防接種対応推進団によると、接種後に重患者室に入院したり、これに準ずる疾病が発生した事例のうち、被害調査班や被害補償専門委員会で「根拠資料不十分」として因果関係が認定されなかった場合に医療費を支援する事業が、この日から開始される。
支援金は1人当たり最大1000万ウォン(約96万円)で、以前の接種者にも遡って適用される。ただ、因果関係が認定されない事例の中でも、ワクチンよりもほかの理由が明確だったり、明らかに因果関係のない場合は、支援の対象とはならない。
また、基礎疾患の治療費や看病費・葬儀費は除外される。接種者や保護者が住所地の管轄保健所に支援を申請すると、自治体の基礎調査を経て被害調査班や被害補償専門委員会が因果関係や重症度などを基準に支援対象者を選定する。
推進団は、この日午前までに遡及適用を含む医療費支援の対象者として確認された人は、6人だと伝えた。
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