13日から電動キックボードを無免許で運転すると10万ウォンの反則金が科される(資料写真)=(聯合ニュース)
13日から電動キックボードを無免許で運転すると10万ウォンの反則金が科される(資料写真)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国で13日から電動キックボードなど1人乗りの移動機器「パーソナルモビリティー(PM)」を無免許で運転すると10万ウォン(約9700円)の反則金が科される。 警察庁は13日、16歳以上から取得可能な「第2種原動機付き自転車免許」以上の運転免許保有者だけがPMを運転できるよう規制を強化した改正道路交通法がこの日から施行されると発表した。これまでは満13歳以上であれば、免許なしで利用することができた。 13日からはヘルメットを着用せずにPMを運転した場合は2万ウォン、2人以上が乗った場合は4万ウォン、無免許運転や飲酒運転をした場合は10万ウォンの反則金が科される。満13歳未満の子どもが運転した場合は保護者に10万ウォンの過料が科される。 警察庁によると、改正法施行から1カ月は周知期間として摘発は行わず、電動キックボードの利用者が多い地下鉄の駅周辺、大学、公園などで広報活動を行い、違反行為があれば指導する方針という。
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