「亀尾3歳女児」実母、初公判で「未成年略取」は否認…「死体隠匿」は認める=韓国(画像提供:wowkorea)
「亀尾3歳女児」実母、初公判で「未成年略取」は否認…「死体隠匿」は認める=韓国(画像提供:wowkorea)
韓国のキョンサンプクド(慶尚北道)クミ(亀尾)で起きた亀尾3歳女児死亡事件」の被害女児の“実母”A被告(49)が、検察の公訴事実の一部を否認した

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 22日、テグ(大邱)地裁キムチョン(金泉)支部刑事2単独ソ・チョンウン判事の審理で行われた初公判で、A被告は検察が自分に適用した未成年者略取誘引容疑を認めなかった。

 ただし、A被告は死体の隠匿遺棄未遂容疑については容疑を認めた。

 同日午前9時半ごろ、囚人服を着たまま金泉支部に到着したA被告は、裁判が始まる前に待機場所の拘置所に入る際、「容疑を認めるのか。悔しいことはないのか」などといった取材陣の質問に何も答えず、急いで移動した。

裁判で検察側は、「被告は2018年3月31日ごろから、亀尾の産婦人科で実の娘が出産した女児と自分が出産した女児を入れ替えた後、実の娘の保護関係から離脱させ、2021年2月9日ごろ、実の娘の住居地で発見した遺体を埋葬するため、乳児の服や靴を購入した後、段ボール箱を持って行ったが、遺体の横に置いて出ていった」という要旨の公訴事実を明らかにした

 しかし、A被告の弁護人ソ・アンギョ弁護士(国選)は「被告人が公訴事実の一部を否認している」とし「未成年者略取誘引容疑は認められない」と主張した。

 ソ弁護士はこうした主張の前提として「被告人が出産自体を否認しているため」と付け加えた。

 裁判部が「該当前提が間違って犯罪全部を認められないのか」と尋ねると、Aさんも「はい、はい」と短く答えた。

 証拠申請に関して弁護士は「実質的に事件を検討する時間が足りないため、次の期日に申請する」と答えた。

 控訴状変更の可否を問う裁判所の質問に対して、検察側は「今のところはない」と答えた。

 ソ弁護士は裁判後、取材陣に対し、「出産していないと被告人が一貫して供述している。被告人の利益のためにできるすべての方法を動員する」とし「今のところ、むやみに話せることはない」と述べた。

 裁判部は5月11日午後4時、2回目の公判を開く予定だ。

 一方、検察は去る5日、未成年者略取および遺体隠匿未遂容疑でA被告を拘束起訴した。


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