16日、国会によると「特定犯罪加重処罰等に関する法律」違反(背任)などの疑いを受けるイ議員の逮捕同意案は前日の15日に提出された。
国会議員は、会期中には捜査機関に連行されない「不逮捕特権」があるため、国会の同意を得る必要があり、国会法によると、国会議長は逮捕同意要求を受けた後、最初に開かれる本会議にて報告し、24時間以降72時間以内に採決をしなければならない。
本会議の日程は対政府質疑がある19日からで、同意するかどうかは在籍議員の過半数が出席した中で、更に出席議員の過半数の賛成で可決される。
72時間以内に採決されなければ、以降初めて開かれる本会議に上程して採決せねばならないが、遅くとも29日の本会議で行われるものと見られる。
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