「独身同僚が不倫している」…虚偽を広めた40代男性に執行猶予=韓国(画像提供:wowkorea)
「独身同僚が不倫している」…虚偽を広めた40代男性に執行猶予=韓国(画像提供:wowkorea)

同じ会社に勤務する独身の職員が、妻帯者と不適切な関係を持っているという虚偽の内容を計画的に広めた40代男性が、一審で懲役刑の執行猶予を宣告された。

26日、韓国法院によるとソウル東部地方裁判所は去る19日、名誉棄損の嫌疑で裁判にかけられたA氏(45)に懲役8か月、執行猶予2年を言い渡した。また、80時間の社会奉仕も命じた。


B製薬会社の本社に勤務していたA氏は、同じ会社の釜山支店の営業社員C氏と関連した虚偽の事実を2度にわたって会社、病院に広めた疑惑を受けた。

法院によるとA氏は昨年6月18日ソウル市松坡区の自宅でコンピューターを利用し、自身を「釜山のある病院職員」を自称し「会社の社員がC氏を3年前から好きでこっそり後をつけていたが、C氏が妻帯者とホテルに入るのを目撃した。その後知った事実だが、浮気した妻帯者もB製薬会社の職員で時々釜山に出張に来る」という内容が込められた手紙を作成した。

A氏は翌日午前にこの手紙を釜山市水営区の郵便局でB製薬会社本社へ郵送し、緻密に犯行を行った。
A氏は昨年8月3日にも「釜山のある病院の技師長」という架空の人物を自称し、同じ方法で似た内容が書かれた手紙を作成し、翌日郵便局から会社本社、被害者が営業をする慶尚南北道の多数の病院へ送付した。

法院は被害者が、B製薬会社本社や支店の既婚男性と不適切な関係を持ったり、一緒にホテルに向かうなどの事実は無かったとして手紙に記載された内容を全て虚偽の事実と判断した。


裁判部は「被害者は被告人と同じ職場に勤務する未婚女性で、被告人の犯行で深刻な被害を受けた。被害者が処罰を望んでおり、被告人から職場内で不適切な言動で苦痛を受けたと陳述している」と判事した。
しかし法院は被告人に他の犯罪前歴が無かった点や、専門職の従事者として長期間子供や配偶者を扶養しており、社会的な紐帯関係が存在する点など状況を総合的に判断し刑を決めたと明らかにした。







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