純愛ではなく犯罪…ストーキング処罰法が国会で可決=韓国(画像提供:wowkorea)
純愛ではなく犯罪…ストーキング処罰法が国会で可決=韓国(画像提供:wowkorea)
ストーキング犯罪処罰などに関する法律(ストーキング処罰法)が24日、韓国の国会本会議で可決された。これまで軽犯罪処罰法上の‘持続的嫌がらせ’を適用し、10万ウォン(約9400円)以下の罰金刑や拘留・過料にだけ処していたストーキング行為が重い処罰を受ける正式な犯罪と規定される。

イ・スジョン の最新ニュースまとめ

この日、国会で可決されたストーキング処罰法は、キョンギ(京畿)大学犯罪心理学科のイ・スジョン教授など、外部の専門家が関与した国民の力性暴力対策特別委員会でまとめた第1号法案だ。ストーキング犯罪を軽犯罪処罰法上の‘持続的嫌がらせ’ではなく、別の犯罪と規定し、これに対する予防対策と処罰などを定義した。

主な内容を見ると、‘ストーキング行為’を被害者の意思に反して正当な理由なしに‘接近したり進路を塞いだりする行為、直接または第三者を通じて物を送るなどの行為で不安感または恐怖心を誘発するもの’と規定した。これらの行為を持続的または反復的に行う場合、‘ストーキング犯罪’と定義した。

また、ストーキング犯罪予防のため、警察による即時制止と接近禁止措置、拘置所留置などの暫定措置が可能になる。継続的・反復的にストーキング行為を行った場合、3年以下の懲役または3000万ウォン(約283万9000円)以下の罰金刑に処される。凶器など危険な物を使用すると5年以下の懲役または5000万ウォン(約471万5000円)以下の罰金刑に加重処罰される。

昨年9月に党所属議員86人の同意を受け、ストーキング処罰法を代表発議したソ・ボムス(徐範洙)国民の力議員は「昨年5月に発生したチャンウォン(昌原)ストーキング殺害事件の場合、被害者の女性社長は加害者からの数年間に及ぶストーキングに苦しみ、事件発生の前日にも警察に通報したものの、特に措置もなく釈放されたために発生した」とし「これ以上ストーキング犯罪により、罪のない人たちが被害に遭うことはあってはならない」と強調した。

ストーキング被害に遭ったパク・ジュミン(朴柱民)共に民主党議員は自身のフェイスブックに「ストーキングは『何度も切れば倒れない木はない』とか『純愛』のようなロマンチックな行為ではない」とし『好きだからついて行った』『私が好きなのに、何で邪魔をするのか』などの言い訳はもはや通用しない」と警告した。

Copyrights(C) Edaily wowkorea.jp 83