韓国、対北ビラ禁止法の解釈指針を制定「第3国ビラ散布、適用対象ではない」(画像提供:wowkorea)
韓国、対北ビラ禁止法の解釈指針を制定「第3国ビラ散布、適用対象ではない」(画像提供:wowkorea)
韓国統一部が“対北ビラ禁止法”と呼ばれる「南北関係発展法一部法律改正案」の解釈指針を発令したと9日、明らかにした。

 統一部はこの日、「南北関係発展に関する法律第24条第1項第3号適用範囲関連解釈指針」(統一部例規第63号)を制定した。

 今回の解釈指針は、法の第24条第1項第3号の適用範囲を明確にするために、第4条第6号に対する解釈基準を定めるために制定されたと、統一部は説明した。

 統一部は解釈指針を通じ、法第4条第6号中「北朝鮮の不特定多数の人に配ったり、北朝鮮へ移動」とは、大韓民国領域のうち韓国(軍事境界線以南)から北朝鮮(軍事境界線以北)への配付や移動を指すと定義した。

 また第4条第6号のうち「単に第3国を通るビラなどの移動」は、散布されたビラなどが気流、海流などの自然的要因により、第3国領域または公海上を経て北朝鮮に移動することと規定した。

 さらに、第3国でビラなどを散布する行為は同法の適用対象ではないとの内容も含まれた。

 統一部の当局者は「既存にはビラなどの散布のみ規定されており、“場所”は含まれていなかった」とし、「ビラなど散布の範囲を明確にするために今回の解釈指針で、北朝鮮への移動は韓国から北朝鮮と規定し、第3国で散布することは適用されないという解釈基準を明文化する内容も含まれた」と説明した。

 続けて「今回の解釈指針発令で、改正法律が第3国での行為には適用されないので、一部の憂慮が完全に解消されることを期待する」とし、「改正法律は来る30日に合わせて施行される予定」と述べた。


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