韓国の裁判所は、保守団体によるソウルの“3・1節”集会などに対して、一括りに制限できないと判断した(画像提供:wowkorea)
韓国の裁判所は、保守団体によるソウルの“3・1節”集会などに対して、一括りに制限できないと判断した(画像提供:wowkorea)
韓国の裁判所は、保守団体による3・1節(1919年3月1日の三・一独立運動を記念する日)のソウル・クァンファムン(光化門)での集会などに対して、一括り(ひとくくり)に制限できないと判断した。ただ 集会により新型コロナウイルス感染症拡散の危険が予想されるため、時間と人数を制限するという条件を示した。

韓国ソウル行政裁判所は、きのう(26日)自由大韓護国団が「ソウル市の屋外集会禁止処分を取り消してほしい」という訴えに対して、先のような判断を下した。

この団体は、今月27日から来月25日まで、ソウルのキョンボックン(景福宮)駅で約50人が参加する集会計画を申請していたが、ソウル市から集会の禁止命令を受けた。ソウル市は新型コロナ拡散を防ぐために、ソウルの特定都心集会を 26日午後0時から制限するという告示を発表している。

裁判部は、ソウル市の告示に対して「集会時間、規模、方法などを問わず、禁止場所内一帯の屋外集会を全面禁止しており、時期も26日からだと定めた以外には 終了時期も定めていないことから、過度な制限に該当し 効力をそのまま認めることは困難だ」とし「憲法上で保障された集会の自由の本質的な内容を侵害するものとみる余地が相当ある」と伝えた。つづけて「この事件の処分は、裁量権を逸脱・濫用したものとみる余地が相当ある」と付け加えた。

また 裁判部は、ただし 集会許可の条件として 午前11時から午後1時まで20人以内、集合場所の離脱禁止などを示した。

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