済州特別自治道警察庁は、児童福祉法上の放任の疑いで、A氏を立件して調査中だと、4日明らかにした。
警察は、A氏が育児の保護者ではあるが、実の親や家族であるかなどは明らかにしなかった。
先月29日、済州道内の病院に入院した生後7か月の乳児(男の子)が、児童虐待を受けた可能性があるという通報が、警察に寄せられた。
病院では、乳児が肋骨の骨折と腹部に多発性臓器損傷を負った状態であり、以前にも肋骨が損傷したことがあったと推定される所見を出した。
児童虐待の事例専門委員会も3日に会議を開き、「外部衝撃による多発性臓器損傷」という意見を提示した。
ただし、乳児の負傷の原因が、持続的で意図的な虐待であるか、不慮の事故であるかは、明らかにされなかった。
警察も現在まで、児童福祉法上の児童虐待の疑いではなく、放任の疑いを適用して立件した。
児童保護法上では、「自分の保護・監督を受ける児童を遺棄したり、衣食住を含む基本的な保護・養育・治療および教育をおろそかにする行為」を放任とみなしている。
この事件の場合、乳児の負傷について、保護者が知っていたにも関わらず、適切な措置をしたどうかが重要だが、負傷をする環境に放置しただけでも、放任の疑いが適用されると警察は伝えた。
A氏は、警察の調査で、「乳児用の遊び道具を使っていて負傷した」として、虐待の疑いを否定していることが分かった。
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