韓国の光州地方裁判所第2刑事部は、トイレに不法撮影用カメラを設置した疑い(性暴行犯罪の処罰などに関する特例法違反)で起訴されたA氏(35)についての控訴審で被告の控訴を棄却したと22日、発表した。
1審はA氏に懲役8か月に執行猶予2年を言い渡した。
また、40時間の性暴行治療講義の受講や児童・青少年関連機関と障害者福祉施設においての2年間の就業制限を命じた。
A氏は、2019年4月中旬、自分が運営する光州光山区のカフェの入っている建物の1階にある男女共用のトイレに不法撮影用カメラを設置した。
A氏が設置したカメラは、トイレを利用した顧客によって発見された。
しかし、すぐにカメラが発見された事実を知ったA氏は、「映像を一度確認してみたかった」と、発見した顧客に接近し、カメラを奪った後、SDカードを毀損して下水道に捨てた。
調査の結果、A氏はトイレ内の仕切りに不法撮影カメラを設置、不特定多数の用を足す姿を撮影していたことが分かった。
特カメラは、超小型赤外線カメラで、電源線が接続されていなくても作動することが確認された。
A氏は「性的欲求を満足させる目的で犯行を犯した」という1審の判決に対して控訴したが、2審は盗撮とSDカードの購入者がA氏自身であること、証拠を隠滅しようとした点などを挙げ、1審の判決が正当であると結論づけた。
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