車椅子で出廷するイ被告(資料写真)=(聯合ニュース)
車椅子で出廷するイ被告(資料写真)=(聯合ニュース)
【水原聯合ニュース】韓国政府の新型コロナウイルスの防疫活動を妨害したとして感染症予防法違反などの罪で起訴された新興宗教団体「新天地イエス教会」の総会長、イ・マンヒ被告の判決公判で水原地裁は13日、無罪を宣告した。ただ、横領と業務妨害などについては有罪と判断し、懲役3年、執行猶予4年を言い渡した。 地裁は「防疫当局が新天地側に施設の現況や教会信者の名簿提出を要求したのは疫学調査とみなすことができない」とし、「疫学調査というよりは資料収集の段階に該当するものであり、一部の資料がもれたからといって、防疫活動の妨害として処罰することはできない」と説明した。 新天地イエス教会を巡っては、昨年2月に同団体の信者を中心に南東部・大邱で集団感染が発生。地元住民を恐怖に陥れた。 イ被告の弁護人は「感染症予防法について無罪を宣告した裁判所の判断を歓迎するが、横領など有罪部分については残念だ」とし、「控訴を通じて積極的に説明し、もう一度公正な法の審判を受けるため努力する」と話した。 イ被告は防疫当局に信者の名簿や集会場所などに関して虚偽の資料を提出した罪のほか、個人の住宅である「平和の宮殿」を新築する過程で、教会の資金50億ウォン(約4億7000万円)相当を使用するなど計56億ウォンを横領した罪、2015年から19年にかけて地方自治体の許可なく公共施設で宗教行事を開いた罪(業務妨害)に問われた。 イ被告は昨年8月に逮捕、起訴されたが、同11月に保釈された。
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