三菱重工、韓国裁判所の資産差し押さえ命令に「即時抗告」=韓国報道(画像提供:wowkorea)
三菱重工、韓国裁判所の資産差し押さえ命令に「即時抗告」=韓国報道(画像提供:wowkorea)
三菱重工業は29日、韓国裁判所の韓国内の資産差し押さえ命令に対する抗告の意思を明らかにした。

NHKによると、三菱重工業はこの日、韓国内の資産に関する韓国裁判所の差し押さえ命令決定文の公示送達効力が発生したことについて、「(日韓)政府間の対応現況などを考慮し、差し押さえ命令に対し即時抗告する予定」だとの立場を明らかにした。

三菱重工は日本の「戦犯企業」として2018年11月に韓国最高裁判所から「日本植民地時代の強制動員の被害者4人に1人当たり1億~1億5000万ウォン(約940万円~約1400万円)の慰謝料を支給する」との確定判決を受けたが、その履行を先延ばしにしてきた。

日本政府が「強制動員の被害者らに対する賠償問題は、1965年の日韓請求権協定の締結当時に韓国側に提供された計5億ドル(約518億円)相当の有無償経済協力を通じ全て解決された」とし、関連訴訟の提起と韓国裁判所の判決は全て「請求権協定の違反で、国際法違反に該当する」と主張してきたためだ。

三菱重工もこの日、「日韓両国及びその国民間の請求権に関する問題は日韓請求権協定に基づき『完全で最終的に解決』され、どんな主張もできないものと理解している」とし、日本政府と同様の主張をした。

こうした中、テジョン(大田)地方裁判所は昨年3月に被害者側の申請により三菱重工の韓国内商標権2件と特許権6件を差し押さえ、その売却に必要な手続きを進めており、関連する差し押さえ命令決定文4件のうち2件の公示送達効力が29日午前0時に発生した。

「公示送達」とは訴訟の相手が裁判の進行に必要な書類を受け取らず、これに応じない場合に、裁判所の掲示板や官報などに掲載した後、その内容が伝達されたものとみなす制度だ。

韓国裁判所の残りの差し押さえ決定文2件に対する公示送達効力の発生時点は30日午前0時だ。

しかし三菱重工側がこの日、韓国裁判所の差し押さえ決定に抗告するとの意思を明らかにしたことにより、被害者側との法的な争いが今後も続くものとみられる。

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