来年から一人暮らしの所得91万ウォン以下の求職者に月50万ウォン支給=韓国(画像提供:wowkorea)
来年から一人暮らしの所得91万ウォン以下の求職者に月50万ウォン支給=韓国(画像提供:wowkorea)
来年から低所得・青年求職者に月50万ウォン(約4万7000円)、最長6か月間の「求職促進手当」を支給する国民就業支援制度が施行される。

来年の世帯所得が1人世帯基準91万ウォン(約8万6000円)以下であれば求職促進手当を受給することができる。青年は1人世帯基準219万ウォン(約20万円)以下であれば可能だ。

政府は15日の国務会議で、こうした内容の「求職者就業促進及び生活安定支援に関する法律」の施行令を審議議決した。

施行令は来年導入される国民就業支援制度の所得・財産条件を具体化した。これは就業脆弱階層に就業支援サービスと生計支援を共に提供する韓国型失業扶助制度だ。

支援受給資格を判断する世帯単位は、住民登録票に記載された△申請人本人、△配偶者、△1親等の直系血族(父母・子)に限定された。ただし、申請人本人と生計・居住を共にしているかによって異なる。

世帯単位の月平均所得は世帯員の利子・配当・事業・勤労所得と年金給与などを加えて求める。

求職促進手当の受給のための月平均総所得の基準は基準中位所得の50%以下と定めた。

世帯財産の合算額は3億ウォン(約2800万円)以下で、高額資産家は求職促進手当を受給できない。

青年は特例の適用を受け中位所得の120%以下でも求職促進手当を受給することができる。

就業経験は申請日から遡って2年間就業した期間を加え、100日または800時間以上である場合に条件を満たすものとされる。

また、施行令は就業活動計画に基づき求職活動義務を履行する場合にのみ手当を支給するようにした。求職活動義務の例外事由は制限的に認められる。
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