今年1月に日本企業を相手取って損害賠償請求訴訟を起こし、会見を開く強制徴用被害者の遺族ら(資料写真)=(聯合ニュース)
今年1月に日本企業を相手取って損害賠償請求訴訟を起こし、会見を開く強制徴用被害者の遺族ら(資料写真)=(聯合ニュース)
【光州聯合ニュース】韓国の光州地裁で19日、日本による植民地時代に強制徴用された韓国人被害者8人が住石ホールディングス(旧住友石炭鉱業)を相手取って起こした損害賠償請求訴訟の審理が開かれ、同地裁は原告側が申請した文書の提出命令を認めたが、被告側はこれを不服として即時上告した。  審理で原告側は企業が保有する労働者の厚生年金記録などを裁判所に提出しなければならないと主張した。一方、被告側は住友石炭鉱業と住石ホールディングスは別の会社であり、関連する記録も持っていないと抗弁した。 被告側の上告により、文書提出命令の正当性は光州高裁が判断することになる。 これに先立ち、三菱重工業に強制徴用された被害者12人が起こした訴訟でも裁判所は文書提出命令を認めたが、被告側の代理人は三菱重工業と旧三菱は別の会社だとして即時抗告している。  被害者らを支援する市民団体「勤労挺身隊ハルモニ(おばあさん)とともにする市民の集まり」と強制徴用被害者らの損害賠償請求訴訟を支援する弁護士団体「民主社会のための弁護士会」の光州・全羅南道支部は、昨年4月と今年1月に強制徴用被害者と遺族の代理として損害賠償請求訴訟を起こした。 被告側は裁判に出席せず、訴訟書類が三菱重工業と住石ホールディングスの本社に送達されたかどうかも長期間確認できなかった。 裁判所は被告に訴状が届いたと見なす「公示送達」の手続きを経て欠席裁判を行うと予告し、三菱と住石側はそれぞれ7月に代理人を選任した。 三菱重工業が被告の次の裁判は来年1月14日、住石ホールディングスが被告の裁判は同月28日に開かれる。
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