継父から暴行受けた5歳児、死亡するまで放置した実の母に2審も懲役5年=韓国(画像提供:wowkorea)
継父から暴行受けた5歳児、死亡するまで放置した実の母に2審も懲役5年=韓国(画像提供:wowkorea)
韓国で、継父から暴行を受けた5歳児を死亡するまで放置した実の母親に2審でも懲役5年が言い渡された。

 20日、裁判所によるとソウル高裁は児童虐待犯罪の処罰などに関する特例法違反(児童虐待致死)、特殊傷害、児童福祉法違反(常習児童遺棄)、児童福祉法違反(常習児童虐待)容疑で起訴されたシン某被告(25、女)に原審と同じ懲役5年を宣告した。また、120時間の児童虐待治療プログラム履修と児童関連機関への10年間の就業制限を命じた。

 シン被告は昨年9月、インチョン(仁川)の自宅でイ某被告(28)に木刀などで全身を殴られ、手足を後ろに縛られた末に死亡したAくん(5)を放置した容疑を受けている。

 シン被告の2番目の夫でAくんの継父にあたるイ被告は約2週間、拳や足、木刀などでAくんを複数回殴り、暗いトイレ内に犬とともに数日間監禁し、暴行と虐待を繰り返したという。

 しかし、シン被告はイ被告を数回止めた以外は事実上、何の措置もとらなかった。むしろ、イ被告が外出していたにも関わらず、命の危険にされされていたAくんを病院に運ぶこともなく、放置していたと調査された。

 当初、警察はシン被告に「殺人ほう助」容疑を適用し在宅起訴の意見を付けて検察に送致したが、検察は殺人ほう助よりも量刑が重い「児童虐待致死」容疑を適用。児童虐待致死罪は無期または5年以上の懲役に処される。

Copyrights(C) News1 wowkorea.jp 4