妊婦の妻殺害の疑いが晴れた夫、多額の保険金を受け取ることができるか=韓国(提供:news1)
妊婦の妻殺害の疑いが晴れた夫、多額の保険金を受け取ることができるか=韓国(提供:news1)
95億ウォン(約8億4881万円)の巨額保険金を狙い、カンボジア国籍の妊婦の妻を交通事故に偽装して殺害した容疑で起訴された50代が一部無罪判決を受け、保険金の受け取りを目前にしている。

しかし、検察や保険会社各社はこのような結果を受け入れない考えで、巨額の保険金をA容疑者(50)が受け取るのは容易ではない見通しだ。

A氏は2015年の1審で無罪を言い渡された際、保険会社と保険金の支払いについて民事訴訟を起こしてきた。さらに2審裁判部は無期懲役を言い渡したが、最高裁は無罪趣旨で事件を破棄・差し戻した。

事件が長期化するにつれ、刑事訴訟の結果まで紛争が持ち越されたが、A氏が殺人罪を免れ、保険約款上の瑕疵がなければ、保険金が支払われる可能性は高い。

しかし、ある保険会社がこの事件で最大31億ウォン(約2億7698万円)の保険金を支払う予定であるだけに、民事を提起してきた保険会社も素直にA氏に巨額の保険金を出すことはないものと見られる。

A氏が被保険者を妻のBさん(24)にし、受取人を本人にした生命保険だけで11の保険会社に25もの契約がある。

ただ、A氏が最高裁と破棄・差し戻し審で殺人と詐欺の容疑は避けただけに、民事を続けたとしても、裁判部が致死による保険金の支払いを不当だとする可能性は低いと見られている。

法曹界は、検察が再び対法に再上告する可能性に重きを置いている。特に注意的な公訴事実が無罪判決となっただけに、検察の上告は避けられないと見ている。

これに対し、テジョン(大田)高検幹部は「最高裁は無罪の趣旨で破棄・差し戻したが、再び上告できるかどうか検討して決める」と含みを残したという。

一方、大田高裁第6刑事部は10日、殺人などの容疑で起訴されたA氏に対し、原審を破棄し、禁固2年を言い渡した。

検察の注意的な公訴事実である殺人および詐欺容疑に対しては無罪と判断し、予備的な罪名である交通事故処理特例法違反(致死)容疑だけで処罰するという決定だ。

A氏は2014年8月、キョンプ(京釜)高速道路チョナン(天安)インターチェンジ付近でワゴン車の運転を続け、路肩に駐車してあった貨物車に衝突し、妻のBさんは循環血液量減少性ショックで死亡した。

事故当時、妊娠7か月だったBさんには、95億ウォン相当の保険金支払い契約がされていた。これまでの遅延利子を合わせれば支払額は100億ウォン(約8億9349万円)を超えることになる。

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