抗告は裁判所の決定や命令に不服を申し立てるもの。
大邱地裁浦項支部による差し押さえ命令は、4日午前0時をもって日本製鉄に公示送達(相手側の住所を知ることができなかったり文書を受け取らず裁判に応じなかったりする場合に、裁判所での掲示や官報公告などにより内容が伝達されたと見なす手続き)されたとして効力が発生した。
しかし、日本製鉄が即時抗告を行ったことから、差し押さえ命令の効力は確定せず、再び裁判所の判断を仰ぐことになる。
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