朴槿恵被告(コラージュ)=(聯合ニュース)
朴槿恵被告(コラージュ)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル高裁は10日、大統領在任中に長年の知人と共謀してサムスングループなどから多額の賄賂を受け取った事件と、情報機関・国家情報院から巨額の裏金を受け取った事件で、収賄罪や職権乱用罪などに問われた前大統領の朴槿恵(パク・クネ)被告(68)に対する差し戻し審の判決公判を開き、同被告に懲役20年など(求刑同35年)を言い渡した。合わせて懲役30年とした差し戻し前の二審判決よりも大幅に減刑された。 ソウル高裁は、特定犯罪加重処罰法上の収賄罪に懲役15年と罰金180億ウォン(約16億円)、残りの罪に懲役5年をそれぞれ言い渡した。35億ウォンの追徴金も命じた。 差し戻し前の二審判決は合わせて懲役30年、罰金200億ウォン、追徴金27億ウォンだったが、大幅な減刑となった。大法院の判断に沿って強要罪と一部の職権乱用権利行使妨害罪が無罪になったためとみられる。 高裁は「個人的に得た利益はあまりないとみられること、事件により政治的に破産宣告を受けたも同然であることを考慮した」と判決の背景を説明した。 朴被告は差し戻し前の二審で、サムスンなどからの収賄罪などに対して懲役25年と罰金200億ウォン、国家情報院が特殊活動費を裏金として青瓦台(大統領府)に上納していた事件に対して懲役5年と追徴金27億ウォンをそれぞれ言い渡された。 その後、大法院(最高裁)が二つの判決をそれぞれ破棄して高裁に審理を差し戻し、ソウル高裁はこれを併合して審理を行ってきた。 大法院はサムスンなどからの収賄罪などについて一審、二審の担当裁判所がほかの罪と区別して判決を出すべき収賄罪を分離せず、法に違反したと判断した。 一方で、朴被告の長年の知人が実質的に支配していた財団への資金提供を企業に要求した行為を強要罪とみなした二審判決は誤りだと判断。強要罪が成立するほどの脅迫とは認められないとした。 これとは別に、大法院は裏金上納事件について、二審で無罪とした収賄罪と国庫損失罪の一部を有罪と判断し、審理を差し戻した。 検察側は今年5月の論告求刑公判で、収賄罪に対して懲役25年、裏金上納事件の職権乱用権利行使妨害などほかの罪に対して懲役10年をそれぞれ求刑。求刑の合計は懲役35年だった。 朴被告は2017年10月以降、裁判をボイコットしており、この日の判決公判にも出廷しなかった。
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