1965年6月22日、東京で基本条約に署名する李東元(イ・ドンウォン)外務部長官(左)と椎名悦三郎外相=(共同=聯合ニュース)
1965年6月22日、東京で基本条約に署名する李東元(イ・ドンウォン)外務部長官(左)と椎名悦三郎外相=(共同=聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国と日本が国交正常化のための協定に署名してから22日で55年を迎えたが、両国関係は正常化後、最悪の状況にある。

 両国は1965年、基本条約とともに請求権協定など四つの付随協約を結んだ。断絶していた両国の国交を回復する分岐点となったが、韓国大法院(最高裁)による徴用判決を巡る対立などの火種となっている。

 両国は国交正常化交渉で植民地支配の性格について合意に至らず、最近は請求権の範囲を巡って対立している。

 基本条約は日本の朝鮮半島植民地支配に関し、「1910年8月22日以前に大韓帝国と大日本帝国との間で締結されたすべての条約および協定は、もはや無効であることが確認される」と規定。請求権協定には両国と国民の間の請求権に関する問題が「完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」との内容が盛り込まれた。

 徴用判決を巡る対立の裏にはこれらの協定がある。植民地支配に関し「無効」と規定したことについて、韓国側は日本の植民地支配が最初から違法との意味で解釈した。韓国大法院は徴用判決で日本の朝鮮半島支配は「不法的」と指摘した。一方、日本側は、植民地支配は両国の条約に基づいて行われた合法的なものであり、後に無効になったとの意味で解釈している。

 また、韓国大法院は徴用被害者が日本側から受けた違法行為や人権侵害に対する慰謝料の請求権は請求権協定の適用対象ではないと判断した。だが、日本側は請求権問題は解決済みとして、賠償命令は協定に反すると主張している。

 韓国の文在寅(ムン・ジェイン)政権は大法院が請求権協定に徴用被害者の慰謝料は含まれないと判断したため、三権分立の観点から尊重しなければならないとの立場を示している。

 韓国の裁判所は大法院の判決に基づき、差し押さえた日本企業の韓国内資産の強制売却に必要な手続きを再開させた。日本政府は売却が行われる場合、報復措置を取る可能性を示唆するなど、悪化の一途をたどる両国関係は出口を見つけられずにいる。

 その上、韓国政府は植民地時代に朝鮮半島出身者が強制徴用された事実をきちんと知らせるという約束を日本側が履行していないとして、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の世界文化遺産に登録されている「明治日本の産業革命遺産」の登録取り消しを求める書簡を送る方針で、歴史認識を巡る対立はさらに深まりそうだ。

 日本の対韓輸出規制に関しては、世界貿易機関(WTO)での紛争解決手続きが進められており、経済分野でも韓日の対立が続く見通しだ。

 軍事情報包括保護協定(GSOMIA)の更新期限が8月で、両国の対立が安保協力分野に拡大する可能性もある。


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