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3日、財界及び法曹界によるとイ副会長側の弁護人とサムスン側の社長級役員の一部は前日、ソウル中央地検に検察捜査審議委員会を招集してほしいとの要請書を提出した。
捜査審議委員会は2018年に導入された大検察庁傘下の委員会で、検察捜査の手続きや結果に対する国民の信頼を高めるための事項を決定するための組織だ。
「検察捜査審議委員会運営指針」によると、審議対象は「国民的な疑惑が提起されたり、社会的な関心が集中する事件」が該当する。
運営指針により委員会の招集申請を受けたソウル中央地検はすぐに大検察庁にこれを報告し、検察市民委員会が該当事件を捜査審議委員会に送るかを判断することになる。
審議できる内容は△捜査継続の可否 △公訴提起または不起訴処分の可否 △逮捕状請求及び再請求の可否 △公訴提起または不起訴処分となった事件の捜査の適正性・適法性などだ。
規定上、150人以上250人以下の社会各界の司法制度の専門家らで構成される。
財界ではサムスン側が捜査審議委員会の招集を要請したことも、イ副会長をめぐる検察捜査の公正性や透明性の担保、国民的関心など、委員会導入の趣旨に適した判断を受けるためと解釈される。
最近、イ副会長は同事件と関連して先月26日と29日、ソウル中央地検で非公開聴取を受けた。
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