韓国法務部(資料写真)=(聯合ニュース)
韓国法務部(資料写真)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国に長期滞在する外国人が出張などで海外に出る場合、来月から再入国時に再入国許可書と現地の医療機関が発給する診断書を提出しなければならない。ただし、出国前に「診断免除書」を申請すれば診断書がなくても再入国が可能になる。韓国法務部は29日、このような内容の「登録外国人再入国許可制」修正案を来月1日から施行すると発表した。  同部はこれに先立ち、新型コロナウイルスの海外からの流入を防ぐため、来月から長期滞在外国人も海外出国後に再入国する場合、再入国許可書と診断書の提出を義務付ける方針を示していた。 これに対し、一部から短期出張の場合には現地医療機関で診断書の発行を受けるのが現実的に困難だとの問題提起があった。医療施設が劣悪な一部の国では診断書の発給が事実上不可能だという指摘もあった。 これを受け、法務部は企業活動や取材、学術などの目的で3週間以内の短期出張を行う外国人に対し、韓国出国前の再入国許可申請時に「診断免除書」を同時に申請できる制度を設けた。診断免除書は、全国の出入国・外国人事務所やインターネット(www.hikorea.go.kr)で申請できる。 ただ、診断免除書があっても再入国後2週間の自主隔離は免除されない。自主隔離の免除のためには在外公館を訪問し、隔離免除書の発給を受ける手続きを踏まなければならない。 法務部は「新しい措置が正確かつ迅速に施行されるよう、関係官庁と協力して周知を行う予定だ」と説明した。
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