ソウル中央地裁はこの日午前10時30分、児童青少年の性保護に関する法律違反(わいせつ物制作配布など)容疑で拘束令状が請求されたチャン容疑者と、同じ容疑を受けるイム容疑者に対する拘束前被疑者審問(拘束令状実質審査)を開く。
今回の令状審査は、警察と検察が「博士(パクサ)部屋」事件と関連し、「犯罪団体加入罪」を適用する初めての事案となる。
■事件の概要
去る2018年12月から2020年3月にかけて若い女性を中心に性的搾取や暴行にさらされ、そのようすがSNS上で”売買”されていた事件。
匿名性が強く、実態がわかりづらいメッセンジャーアプリケーション「Telegram(テレグラム)」内に設置された極秘のチャットルームで若い女性を中心に脅して撮影させた映像を公開し、これを有料公開としていた。各チャットルームが「1番部屋、2番部屋」などと数字がふられていたことから、総称して「n番部屋事件」と名付けられた。
レイプ動画などの過激な映像が閲覧できるチャットルームには、日本円で10万円を超える料金を請求するなど、部屋をレベルに分けるなどしていた。
韓国女性団体が主張している閲覧者は20万人以上と報じられているが、正確な人数は未だ把握されていない。
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