同特別法は、在韓米軍所属の韓国人勤務者に給与が支払われない場合、韓国政府が生計の安定を目的に支援金を給付する法的根拠となる。
支援金は雇用保険法に基づく求職給付水準になる予定。現在、無給休職している在韓米軍所属の勤務者は実質的な失業状態と見なされ、約180万~198万ウォン(約16万~17万円)が給付される見通しだ。
在韓米軍は、駐留経費負担に関する特別協定(SMA)が締結されていないことを理由に、今月1日から一部の韓国人勤務者の無給休職を実施している。
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