閣議で発言する文在寅(ムン・ジェイン)大統領(左から3人目)=3日、ソウル(聯合ニュース)
閣議で発言する文在寅(ムン・ジェイン)大統領(左から3人目)=3日、ソウル(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国政府は3日、新型コロナウイルスの感染拡大に対応するための改正感染症予防・管理法、検疫法、医療法のいわゆる「コロナ3法」の公布案を閣議決定した。 コロナ3法は先月26日の国会本会議で可決された。 改正感染症予防・管理法は、感染症の疑いがある人が検査を拒否した場合、300万ウォン(約27万円)以下の罰金が科せられ、自宅療養や入院治療の対象であるにもかかわらず、指示に従わないなどの違反があった場合、1年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金が科せられるなどの内容が盛り込まれた。 改正検疫法は、感染症が流行したか流行の懸念がある地域から来た外国人や、その地域を経由した外国人の入国禁止を保健福祉部長官から法務部長官に要請できるよう定めた。 改正医療法は、医療機関内の患者、保護者、または医療機関従事者などのための感染監視システムを新たに設け、国家的な対応体系を強化する内容が盛り込まれた。 また新型コロナウイルスの感染拡大防止のために予備費から771億ウォンを使用することも閣議決定された。大邱市や慶尚北道の防疫システムの構築や、小学校などの休校による保護者の負担増を緩和するために使われる。 この日の閣議では、低所得者層や児童のいる家庭など新型コロナウイルスの感染拡大により経済的な負担が増すことが予想される世帯を対象に4カ月間、商品券を支給する内容を盛り込んだ事業の推進案も決定した。
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