金淇春被告(右)と趙允旋被告(資料写真)=(聯合ニュース)
金淇春被告(右)と趙允旋被告(資料写真)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国の朴槿恵(パク・クネ)前政権で、政権に批判的な芸術家や俳優ら文化・芸術界関係者や団体を掲載した「ブラックリスト」の作成を指示し、リストアップされた人や団体を政府の支援対象から外させたとして、職権乱用罪などに問われた金淇春(キム・ギチュン)元大統領秘書室長と趙允旋(チョ・ユンソン)元青瓦台(大統領府)政務首席秘書官らの上告審が30日、大法院(最高裁)であった。大法院は審理不十分などを理由に二審判決を破棄し、審理をソウル高裁に差し戻した。 刑法123条が規定する職権乱用罪は、公務員が職権を乱用して人に義務のないことを行わせたり、人の権利行使を妨害したりした場合に成立するが、大法院はこのうち「義務のないこと」に対するより厳格な判断が必要だとの見解を示した。 大法院は「韓国文化芸術委員会などが各種のリストを送付させた行為などを『義務のないことを行わせたとき』に該当すると認めた原審(二審)の有罪判断には、法理への誤解と審理不十分の過ちがある」とした。 金被告は一審で、支援からの排除についてのみ有罪とされ懲役3年の判決を受けたが、二審では上級公務員への辞職強要も有罪と判断され、一審より重い懲役4年の判決を言い渡された。 趙被告も、一審では国会での偽証のみ有罪となり懲役1年、執行猶予2年を言い渡されたが、二審では支援からの排除に関与した職権乱用罪でも一部有罪となり、懲役2年の判決を受けた。
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