済州地方裁判所は交通事故特例法(スピード違反・中央線侵犯・前方不注意)違反容疑で起訴されたイ・チャンミン選手に禁固10か月に、執行猶予2年を宣告したと8日、明らかにした。
同選手は昨年11月5日午後8時48分ごろ、西帰浦(ソギィポ)市好近洞近くの道を運転中、反対方向から来ていた車両と衝突した。
同事故で衝突した車両に乗っていた3人のうち60代女性が亡くなり、2人が負傷した。当時、イ・チャンミン選手は制限速度30キロの区間で100キロのスピードで運転し事故を起こした。飲酒状態ではなかったと調査された。
裁判所は「初犯であり、被害者らと合意した点を酌量した」とし、量刑理由を説明した。
Copyrights(C) News1 wowkorea.jp 0