趙顕娥被告(右)と李明姫被告(資料写真)=(聯合ニュース)
趙顕娥被告(右)と李明姫被告(資料写真)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】外国人家政婦を違法に雇用したとして出入国管理法違反などの罪に問われた大韓航空元副社長の趙顕娥(チョ・ヒョンア)被告と母親の李明姫(イ・ミョンヒ)被告の判決公判が2日、ソウル中央地裁であった。同地裁は趙被告に懲役1年、執行猶予2年、罰金2000万ウォン(約190万円)、社会奉仕120時間の判決、李被告に懲役1年6カ月、執行猶予3年、社会奉仕160時間の判決をそれぞれ言い渡した。あわせて起訴された大韓航空法人に対しては罰金3000万ウォンを命じた。李被告は大韓航空を中核とする財閥、韓進グループの故趙亮鎬(チョ・ヤンホ)会長の妻、趙被告は長女。 検察は趙被告に罰金1500万ウォン、李被告に罰金3000万ウォンをそれぞれ求刑していたが、求刑を上回る判決となった。 裁判官は「総帥の配偶者、子女という地位を利用して大韓航空を家族所有の企業のように利用し、指示に従わざるを得ない従業員らを違法行為に加担させた」とし、「その過程で大韓航空の公金で費用が払われたりもした」と批判した。 両被告は2013年から18年初めにかけ、フィリピン人女性11人を大韓航空の研修生と偽って入国させ、家政婦として働かせた罪で起訴された。李被告は6人、趙被告は5人の家政婦をそれぞれ違法に雇用した。 大韓航空は両被告の指示を受け、フィリピン支店を通じて家政婦を選定、本社の研修プログラムを履修するように見せかけて一般研修生ビザを取得した。外国人がこのビザで家政婦として働くことはできない。 趙被告は2014年、大韓航空機内で客室乗務員のナッツの出し方に怒り、滑走路に向かっていた機体を引き返させる事件を起こしたことから「ナッツ姫」として知られる。
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