趙顕娥被告(右)と李明姫被告(資料写真)=(聯合ニュース)
趙顕娥被告(右)と李明姫被告(資料写真)=(聯合ニュース)
【仁川聯合ニュース】海外で購入したブランド品などを韓国に密輸したとして関税法違反の罪で起訴された大韓航空元副社長の趙顕娥(チョ・ヒョンア)被告と母親の李明姫(イ・ミョンヒ)被告の論告求刑公判が16日に仁川地裁で開かれ、検察は趙被告に懲役1年4カ月、追徴金約6200万ウォン(約570万円)を、李被告には懲役1年、罰金2000万ウォン、追徴金3200万ウォンを求刑した。 検察関係者は求刑の理由について「両被告人は大韓航空機を利用して組織的に密輸犯罪を犯し、行為が悪質だ」と説明した。 趙被告は公判で「法的な手続きをきちんと確認できず、このような間違いを犯した点を深く反省している」と述べた。李被告も「社員に本当に申し訳ない」と涙ながらに語った。 趙被告と大韓航空の社員らは、2012年1月から昨年5月までに海外のインターネット通販で購入したブランド品の衣類やバッグなど時価約8900万ウォン相当の品物を、205回にわたり大韓航空機で密輸したとして在宅起訴された。 李被告も13年5月から昨年3月まで大韓航空の海外支社を通じて陶磁器、インテリア用品、果物など約3700万ウォン相当の品物を密輸したほか、14年1~7月に海外で自身が直接購入した約3500万ウォン相当の家具などを大韓航空が輸入したように装い、税関当局に虚偽の申告をしたとされる。  趙被告は大韓航空を中核とする財閥、韓進グループの故・趙亮鎬(チョ・ヤンホ)会長の長女。大韓航空副社長だった14年には大韓航空機内で客室乗務員のナッツの出し方に怒り、滑走路に向かっていた機体を引き返させたいわゆる「ナッツ・リターン事件」を起こした。
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